日本こども支援協会とは
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遺産を相続した方から、相続財産をご寄付いただく方法です。
財産を相続された方(相続人)からご寄付をいただくことも増えています。
このページでは相続財産からのご寄付に関して詳しく紹介していきます。
1.相続の開始
被相続人のご逝去のあと、相続人全員による遺産分割協議を経て、相続財産を受け取ります。受け取られた財産から、日本こども支援協会にご寄付の手続きをしていただきます。
当会へのご寄付は特定寄付金の対象となります。そのため、相続人の方が当会へ相続財産からご寄付される場合、相続税の非課税の特例が受けられます。
所得税の寄付金控除についても同様となります。
2.ご連絡とご寄付の手続き
お電話またはお問い合わせフォームからご連絡、または資料をご請求ください。振込先口座、および詳しい手続きをご案内いたします。
3.感謝状と領収書の送付
ご入金確認後、領収書をお送りします。ご希望に応じて感謝状等もご用意させていただきます。(宛名は故人様・相続人様等お選びいただくことができます。)
4.相続税の申告
期限内(相続開始の翌日から10ヶ月以内)にお手続きをお願いします。
感謝状の送付
ご入金確認後、領収書・感謝状等をお送りいたします。宛名は故人様・相続人様等お選びいただくこともできます。
活動報告書の送付
ご希望に応じて定期的に活動報告書やフリーマガジンをお送りいたします。
HPでの活動報告
活動の成果を日々ホームページ等で発信しております。ご寄付がどのように活用されているかご確認いただけます。
「里親にはなれないけれど、
子どもたちのために何かしたい。」
日本こども支援協会は、養育里親の子育てを寄付で支える「寄付里親」を募集しています。
あなたも、寄付里親として社会全体での子育てに参加しませんか?