日本こども支援協会とは
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日本こども支援協会への遺贈寄付を行うためには「遺言書」が必要です。
大切なご資産を、子どもたちの未来のために活かしたい、
そうした思いを託す“法的にも効力のある手紙”が「遺言書」。
このページでは遺言書の種類や書き方、
安全な保管方法、注意点などについて紹介していきます。
遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」等があります。
自筆証書遺言は全文自筆で記述し、保管は自らの責任で行います。公正証書遺言は、本人及び証人2名以上が公証役場に出向き、公証人の前で遺言の内容を述べ、これを公証人が記述して本人と証人が記載内容を確認したあと、署名、押印して完成します。原本は公証役場で保管されます。費用はかかりますが安全確実です。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
作成方法 |
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保管方法 |
|
公証役場で原本を保管 |
メリット |
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その他 | 遺言書の発見者や保管者は家庭裁判所で検認を受ける必要があるが、2020年7月10日以降に法務局に預けた場合は検認不要。 |
例) |
自筆証書遺言とは、全文を自筆で書く遺言書のことです。(ただし「財産目録」については、パソコン等での作成が認められています。)他の方式の遺言に比べ、最も手軽に作成できる自筆証書遺言ですが、作成要件が厳格に定められています。本文、日付及び氏名の自筆と捺印が自筆証書遺言の要件となります。
内容は状況に応じてさまざまなケースが想定されます。以下に例として、2つのケースを紹介します。
【家族・財産の状況】
Kさま(男性・75歳)
【ご本人の希望】
遺言内容のポイント解説
【家族・財産の状況】
Lさま(女性・70歳)
【ご本人の希望】
遺言内容のポイント解説
ポイント1
遺留分にご注意ください!
法定相続人(兄弟姉妹および甥姪以外)には、最低限保障された遺産取得分としての「遺留分」があります。 「遺留分」を侵害すると「遺留分侵害額請求権」が発生し、相続人が遺留分に不足する金額を請求する可能性があります。遺贈寄付でご自身の意思を実現させるためには、遺留分を侵害しない財産配分に設定されることをお勧めします。
ポイント2
遺言書は書き替えが可能!
遺言書はいつでも書き替えることが可能です。まずは、今の気持ちを書いてみることが大事です。 ただし、遺言内容の訂正、撤回の方法は法律に規定されていますのでご注意ください。複雑な書き替えの際は専門家にご相談されることをお勧めします。
ポイント3
法務局への保管がオススメ!
大切な遺言書は法務局に保管しましょう。紛失や偽造を防ぐことができます。法務局に預ける時に形式要件をチェックしてもらえるので安心です。さらに予め指定した人に対して法務局から死亡通知する仕組みもあります。
なお、作成にあたっては、大切な方と事前にお話し合いの場を持たれることもお勧めします。
不動産の遺贈がある場合は、遺言執行後、所有権移転登記を経て当会にて売却させていただきます。もちろん遺言書にしたがって不動産の売却を遺言執行者様が行い、その換価代金を当会に遺贈することもできます。
「里親にはなれないけれど、
子どもたちのために何かしたい。」
日本こども支援協会は、養育里親の子育てを寄付で支える「寄付里親」を募集しています。
あなたも、寄付里親として社会全体での子育てに参加しませんか?