遺贈寄付とは

遺言書の書き方

yogibo

日本こども支援協会への遺贈寄付を行うためには「遺言書」が必要です。

大切なご資産を、子どもたちの未来のために活かしたい、
そうした思いを託す“法的にも効力のある手紙”が「遺言書」。

このページでは遺言書の種類や書き方、
安全な保管方法、注意点などについて紹介していきます。

遺言書の種類と作成方法

遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」等があります。
自筆証書遺言は全文自筆で記述し、保管は自らの責任で行います。公正証書遺言は、本人及び証人2名以上が公証役場に出向き、公証人の前で遺言の内容を述べ、これを公証人が記述して本人と証人が記載内容を確認したあと、署名、押印して完成します。原本は公証役場で保管されます。費用はかかりますが安全確実です。

自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法
  • 遺言者が遺言の全文、氏名、日付をすべて
    手書きで作成・捺印。
  • ただし、財産目録はパソコン等で作成した
    ものでも可。
  • 公証役場にて2名以上の証人の立会いの
    もと、遺言者が公証人に遺言内容を口述する。
  • 公証人は遺言の内容を筆記し、遺言者、証人、公
    証人が署名・捺印。
保管方法
  • 保管場所は自由
  • 2020年7月10日からは、法務局で保管可。
公証役場で原本を保管
メリット
  • 自分で手軽に作成でき、いつでも書き換え
    られる。
  • 作成するための費用がかからない。
  • 遺言書の形式に不備が生じることがない。
  • 公証役場で原本を保管するため、紛失や偽造の恐れがない。
その他 遺言書の発見者や保管者は家庭裁判所で検認を受ける必要があるが、2020年7月10日以降に法務局に預けた場合は検認不要。
  • 記載した金額に応じて作成手数料がかかる

例)
6,000万円のうち100万円を遺贈寄付し、相続人2人に3,900万円と2,000万円を相続させる場合
5,000円 + 29,000円 + 23,000円 + 遺言加算11,000円 = 68,000円

自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言とは、全文を自筆で書く遺言書のことです。(ただし「財産目録」については、パソコン等での作成が認められています。)他の方式の遺言に比べ、最も手軽に作成できる自筆証書遺言ですが、作成要件が厳格に定められています。本文、日付及び氏名の自筆と捺印が自筆証書遺言の要件となります。

内容は状況に応じてさまざまなケースが想定されます。以下に例として、2つのケースを紹介します。

自筆証書遺言の作成例

相続人が誰もいない方が、金融資産を特定遺贈をする場合

【家族・財産の状況】

Kさま(男性・75歳)

  • 独身で、きょうだいもいないため、相続人は誰もいない。
  • 相続人ではないが、従兄弟がいる。
  • 保有資産は、預貯金と不動産(ご自宅)。

【ご本人の希望】

  • 相続人がいない場合、遺産が国庫に入ると聞いている。
    国の財産になっても構わないが、自分の財産なのだから、
    もっと有効な使いみちはないか。
  • 自分の子孫はいないが、自分が「この世にいなかった」
    ことになることを考えると、正直堪える。誰かの存在のために、自分の生きた証を遺せるなら嬉しい。
  • 従兄弟には葬儀などで面倒をかけることになるので、
    少し遺産を残したい。

遺言内容のポイント解説

  • 預貯金を従兄弟と日本こども支援協会に2分の1ずつ遺贈し、自宅など残りの財産を従兄弟に遺贈する遺言内容です。
  • 遺言執行の負担を従兄弟にかけずに、遺言執行者には知り合いの弁護士に
    依頼しています。一方、葬儀や埋葬、死後事務等については、従兄弟に頼んでいます。
  • 遺言執行報酬は、遺言執行者に相談し、合意した金額や料率を記載します。

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お子様のいないご夫妻の、妻が金融資産を特定遺贈する場合

【家族・財産の状況】

Lさま(女性・70歳)

  • 夫は健在、子どもなし。亡兄の子(姪)がいる。
  • 夫は全財産を自分に相続させる遺言を書いている。
  • 保有資産は、自分の預貯金と将来夫から引き継ぐ
    預貯金と自宅。

【ご本人の希望】

  • 夫の後に自分が亡くなった場合を想定した遺言を
    書いておきたい。
  • 夫から相続した財産を含めて、全て自分の姪に残すのは
    少し違和感がある。
  • 姪に遺留分はないが、今後の生活や葬儀埋葬などで
    世話になるので、少し財産を残しておきたい。
  • 日本こども支援協会の活動を少しでも応援したい。

遺言内容のポイント解説

  • 預貯金のうち100万円を特定非営利活動法人日本こども支援協会に遺贈し、
    姪には夫と自分の預貯金を含めた残りの財産を相続させる遺言内容です。
  • 遺言執行の負担を姪にかけずに、遺言執行者には知り合いの弁護士に依頼しています。一方、葬儀や埋葬、死後事務等については、姪に頼んでいます。
  • 遺言執行報酬は、遺言執行者に相談し、合意した金額や料率を記載します。

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自筆証書遺言を作成される際の
ご注意点

ポイント1
遺留分にご注意ください!

法定相続人(兄弟姉妹および甥姪以外)には、最低限保障された遺産取得分としての「遺留分」があります。 「遺留分」を侵害すると「遺留分侵害額請求権」が発生し、相続人が遺留分に不足する金額を請求する可能性があります。遺贈寄付でご自身の意思を実現させるためには、遺留分を侵害しない財産配分に設定されることをお勧めします。

ポイント2
遺言書は書き替えが可能!

遺言書はいつでも書き替えることが可能です。まずは、今の気持ちを書いてみることが大事です。 ただし、遺言内容の訂正、撤回の方法は法律に規定されていますのでご注意ください。複雑な書き替えの際は専門家にご相談されることをお勧めします。

ポイント3
法務局への保管がオススメ!

大切な遺言書は法務局に保管しましょう。紛失や偽造を防ぐことができます。法務局に預ける時に形式要件をチェックしてもらえるので安心です。さらに予め指定した人に対して法務局から死亡通知する仕組みもあります。
なお、作成にあたっては、大切な方と事前にお話し合いの場を持たれることもお勧めします。

遺言執行後の流れ

不動産の遺贈がある場合は、遺言執行後、所有権移転登記を経て当会にて売却させていただきます。もちろん遺言書にしたがって不動産の売却を遺言執行者様が行い、その換価代金を当会に遺贈することもできます。

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