日本こども支援協会とは
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当会では、現金以外の寄付として土地・家屋等の不動産の遺贈寄付を受け付けています。
このページでは不動産による遺贈寄付の方法や遺言書事例、
ご留意いただきたい事項などを詳しく紹介していきます。
当会では、不動産の遺贈も受け賜っております。ご寄付をいただいた不動産は、所有権移転登記を経て売却をいたします。売却に必要な経費は売却代金から精算させていただき、その残余を寄付金として受領いたします。もちろん、遺言書にしたがい、遺言執行者が不動産を売却した後の現金を当会にご寄付いただくことも可能です。但し、物件によってはお受けできない場合もございますので、まずはお気軽にご相談ください。
不動産の遺贈にあたっては、遺言書への記載が必要です。不動産の遺贈は、法律の知識や経験が必要になることもあるため、「自筆証書遺言」(遺言者が全文を自筆で書く遺言書)の場合でも、専門家(弁護士・司法書士・行政書士・信託銀行等)へご相談される方が多いようです。専門家のご紹介が必要でしたらご相談ください。
以下に、自筆証書遺言での不動産遺贈(特定遺贈)の記載例を紹介します。
【家族・財産の状況】
Aさま(女性・75歳)
【ご本人の希望】
遺言内容のポイント解説
【家族・財産の状況】
Bさま(男性・70歳)
【ご本人の希望】
遺言内容のポイント解説
本遺言書文例は、利用者の方が遺言書を作成する際の参考資料としてお示しするものです。遺言書文例にこのまま署名されましても、自筆証書遺言としての効力はありません。
実際に遺言書を作成される際には、専門家にご相談されることを推奨いたします。
当会では、この遺言書文例の正確性、完全性、有用性等について、保証いたしかねます。
遺言執行後、所有権移転登記を経て当会にて売却させていただきます。もちろん遺言書にしたがって不動産の売却を遺言執行者様が行い、その換価代金を当会に遺贈することもできます。
不動産のご遺贈をいただく場合、購入時よりも値上がりしている場合には、遺贈した被相続人に値上がり益(含み益)に対する「みなし譲渡所得税」がかかる場合があります。法人への不動産の遺贈寄付は、税法上は「時価で売却したものとみなされる」ためです。
値上がり益(含み益)部分については、不動産遺贈した被相続人(ご寄付者)の準確定申告で申告しなければなりません。遺贈した被相続人に代わって、相続人、または相続人と同じ地位の包括受遺者がみなし譲渡にかかる納税義務を承継します。また、相続発生から4カ月以内に申告をする必要があります。
当会に不動産を遺贈をいただく場合は、みなし譲渡所得税を当会にて負担いたします。
遺言書にみなし譲渡所得税の負担について明記される際は、遺言書に「—その財産を遺贈したことに伴って発生する税については特定非営利活動法人日本こども支援協会が負担するものとする。—」とご記入ください。詳細については当会にお問い合せください。
「里親にはなれないけれど、
子どもたちのために何かしたい。」
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