遺贈・相続財産からのご寄付

あなたの想いが
子どもの未来をつくる

yogibo

あなたご自身や、
あなたの大切な方の財産を、
虐待・貧困の連鎖を断ち切る
未来につなげるために
日本こども支援協会に
お手伝いをさせてください。

お電話でのお問い合わせや
遺贈・相続財産寄付についての
パンフレットのご請求を
承っています。

お電話でのお問い合わせ

06-4392-7890

受付時間: 平日10時~18時(年末年始除く)

資料請求

黒板の字が読めない。眼鏡を買ってもらえないから。

  • 「早く大人になってお母さんを殺してやる」

    貧困や虐待を背景に、親と離れて暮らすこどもが今、増えています。日本では7人に1人のこどもが貧困状態にあることをご存知でしょうか?

    日本の貧困問題は見えにくいのですが、放置するとこどもの経験格差、教育格差に繋がり、次世代に連鎖するリスクが高まってしまいます。そのため、親の代わりにこどもを育てる里親に期待が寄せられています。

  • 「早く大人になってお母さんを殺してやる」

    私達、日本こども支援協会は里親支援等を通じて、次世代の貧困・虐待の連鎖を断ち切る活動に取り組んでいます。

    里親を支えることは、貧困等で傷ついたこどもの人生を取り戻す最善策であり、社会全体で里親を支えることが非常に重要です。私達の活動は、みなさまからのご寄付で支えられています。里親にはなれないけど、里親を支えることで、子どもに貢献することは可能です。里親が支援を無料で受けることができ、活動を継続できるよう、ぜひ、遺贈・相続財産のご寄付ご検討をいただけましたら幸いです。

遺贈寄付とは

「遺贈」とは、個人がお亡くなりになった時、生前に残した「遺言書」によって、財産の全部または一部を特定の個人や団体に無償で譲与することを指します。「遺贈寄付」とは、その使いみちとして「寄付」をすることを示した言葉。ご本人以外の相続人の方が、相続財産からご寄付する場合も、広い意味では遺贈に含まれる場合もございます。このページでは日本こども支援協会への遺贈寄付について、くわしくお伝えします。

日本こども支援協会への
遺贈寄付の特徴

1.少額寄付でも受け付けています

遺贈・相続財産のご寄付は、おいくらからでも受け付けております。「遺贈寄付」=大きな金額をイメージされる方もいらっしゃいますが、実はその金額に決まりはありません。生前は生活を第一に、最期に残った財産の中から「10万円」や「金融資産のうち10%」等、一部だけ遺贈される方もいらっしゃいます。ご無理のない範囲でご支援をご検討いただけますと幸いです。

2.現金以外のご資産も受け賜ります

日本こども支援協会の遺贈寄付は、現金以外も受け付けています。土地・家屋等の不動産、株式等の有価証券、貴金属、絵画等の動産など受け賜わります。現金以外のものは原則として現金に換えさせていただいております。ただし、財産や遺言内容によってはお受けできない場合もございます。まずはご相談ください。

3.当会へ遺贈(遺言による寄付)
いただいた財産に相続税は
かかりません

日本こども支援協会は、ご遺贈に対する領収書を発行しますので、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)に、この領収書を添付して相続税の申告を行えば、遺贈した財産は相続税計算上の財産額から控除されます。

これから遺贈寄付を
検討される方へ

遺贈寄付の流れ

遺贈をご検討の方は、日本こども支援協会までご連絡ください。遺贈のご意思やお考えを伺い、寄付に至るまでの流れや当会の活動及び支援内容についてご説明いたします。

  • 1.当会へのご相談

    お気軽に当会までご相談ください。ご相談はお電話、メールで承っております。ご遺贈いただいた場合の寄付金の使いみちや、どのような財産であれば遺贈寄付できるのか等、詳細にご案内させていただきます。

  • 2.遺言執行者の決定

    遺言書を作成する際は、法律の知識や経験が必要です。また、遺言執行も法的な手続きや中立的な立場が必要になることが多いため、専門家(弁護士・司法書士・行政書士・信託銀行等)への依頼をお勧めいたします。当会からのご紹介も可能です。お気軽にご相談ください。

  • 3.遺言書の作成

    遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」等があります。書き方の詳細については以下の解説をご覧ください。

  • 4.遺言書の保管中
    定期的な活動報告

    遺言書の保管中は、当会よりメールマガジンや郵送物などで定期的に活動を報告いたします。遺言書は適切に保管されていないと、たとえ法律に則って正しく書いても、紛失や破棄、改ざん等により遺言を執行できないことがあります。留意点についてはこちらで解説しております。

  • 5.遺言執行と財産の引き渡し

    ご逝去の後、通知人(ご家族や信頼できる方)から遺言執行者に連絡が届くよう、あらかじめご手配をお願いいたします。遺言執行者から当会へ通知が届き、遺言執行後にご寄付いただく財産が引き渡されます。

不動産の遺贈寄付

遺言による寄付

日本こども支援協会では不動産の遺贈寄付も受け賜っています。手順や、税金の取り扱いについて、こちらのページで説明しております。

日本こども支援協会が
取り組む事業

  • 里親支援事業

    里親支援事

    里親が里親として安心して養育に専念できる環境を整え、里親を支援する一方で、里親が必要な支援を無料で受けられるよう仲間(寄付者等)を集めていきます。

  • 里親啓発事業

    里親啓発事業

    里親には支援が必要な事を、メディアや講演、キャンペーン等を通じて啓発していきます。

皆さんのサポートにより、子どもが人生を取り戻すことができます

代表理事 岩朝 しのぶ

全ては未来のために、暴力や貧困ではなく愛のバトンを次世代に。そんな思いで自らも養育里親をしながら、当会の活動を10年以上継続しています。自分だけが幸せな世界、自分の子どもだけが幸せな社会はありません。皆が繋がっているからです。どうか一緒に、里親を支えて、子ども達の人生を取り戻すチャンスをつくって行きましょう。

ご寄付の使い道

  • 里親に必要な支援を、里親が無料で使うための活動費

    里親に必要な支援を、
    里親が無料で使うための活動費

    例えば、里親が自己負担している年間5,000円の賠償責任保険に、里親が無料で加入できるよう、ご寄付等を充てさせていただいています。

  • 政策提言を行うための実態調査費

    里親が学び交流を深めるためのイベント運営費

    里親が養育に活かせる知見を有する講師等を
    招いて学びの機会を提供しつつ、
    里親同士の交流や親睦が図れるイベントを、
    各地域で運営するための費用として活用いたします。

  • Webサイト運営費・データベース構築費・広告費用

    Webサイト運営費・データベース構築費・広告費用

    より多くの方に快適にウェブサイトをご覧いただくための諸費用、里親データベースを構築し、アンケートの実施等を行う費用、里親支援が創設されたことを知ってもらうための広告費用に活用させていただきます。

※その他、事務局運営や法人として活動継続するための
諸費用に活用させていただきます。

ご遺族の方へ 〜ご遺族だから
できる寄付のかたち

  • 相続財産からのご寄付

    相続された財産の中から遺贈寄付をお考えの方はこちらをご覧ください。手続きの基本的な流れ、税金の取り扱い等について解説しています。

  • 香典返しによるご寄付

    お香典返しに代えてご寄付を行うことは、最近では珍しいことではなくなってきています。ご検討されている方はこちらをご覧ください。

まずはお気軽にご相談、
お問い合わせください

お電話でのお問い合わせや
遺贈・相続財産寄付についての
パンフレットのご請求を
承っています。

お電話でのお問い合わせ

06-4392-7890

受付時間: 平日10時~18時(年末年始除く)

資料請求

遺贈寄付に関するQ&A

受け付けている財産の種類はなんですか?(不動産・有価証券…)

当会では、現金のほかにも、株券、国債、地方債、プリペードカード、商品券などの有価証券、土地・家屋などの不動産や貴金属、動産類(絵画など)の寄贈も受け賜っております。ご寄付いただいたものは当会の活動全般に活用させていただきますので、現金以外のものは原則として現金に換えさせていただいております。

寄付金控除の対象になりますか?

当会へのご寄付は特定寄付金の対象となります。そのため相続人の方が当会へ相続財産からご寄付をされる場合、相続税の非課税の特例が受けられます。なお、寄付した相続人の寄付金控除についても同様となります(相続税の非課税特例とは別に、確定申告をすることにより所得税でも税制優遇が受けられます)。所得税の寄付金控除についても同様となります。

「包括遺贈」を受け付けていますか?

当会では原則として「包括遺贈」は受け付けておりませんが、財産の状況などによってはお受けできる場合もありますので、遺言書作成前にご相談ください。

寄付金はどのように使われているのですか?

皆様からいただいた寄付金は、当会が里親に対して行う支援の充実を図る事業を中心に運営費も含めた活動全般にかかる資金として使わせていただいております。会計報告などは、年度ごとにまとめ、ウェブサイト上で公開しております。詳しくはこちらをご覧ください。

遺贈や相続からの寄付に際し、寄付者にかかる税はどんなものがありますか?

現金をご寄付いただく場合は、税金はかかりません。ただし、有価証券、不動産などのご寄付、ご遺贈をいただく場合、これらが購入時よりも値上がりしている場合に、ご寄付者に値上がり益(含み益)に対するみなし譲渡所得税がかかる場合がありますので、あらかじめ当会にご相談ください。なお、当会にて換価処分させていただく場合は、売却額から税金を精算させていただきます。

「里親にはなれないけれど、
子どもたちのために何かしたい。」

日本こども支援協会は、養育里親の子育てを寄付で支える「寄付里親」を募集しています。
あなたも、寄付里親として社会全体での子育てに参加しませんか?

ページトップ